アリババ代行やタオバオ代行で中国のおもちゃを輸入する際、意外な法律が関係している⁈
おもちゃは子供のいる家庭ではほとんど購入されており、多くの需要が見込める分野です。
特に安く仕入れられる点から、中国仕入れをして販売する人もいます。
しかし、子供が使うことを想定されたおもちゃには安全性が重視されており、さまざまな規制や法律が定められています。
海外からおもちゃを輸入する時、どんなことに注意して輸入すべきで、どのような手続きが必要なのか、詳しく解説します。
1、おもちゃを中国輸入する際の規制
おもちゃを中国輸入する際、食品衛生法が適用される場合があります。
全く関係ないと思われるおもちゃと食品衛生法ですが、これには理由があります。
乳幼児には、おもちゃを舐めたり口に入れたりする行動が見られます。
口に接触することで健康を損なおそれがあるものを規制するため、乳幼児向けのおもちゃを「指定おもちゃ」とし、食品届の提出が必要としています。
食品衛生法では、乳幼児がどの年齢にあたるのかという具体的な年齢の規定はありませんが、
他の法令の基準に基づき、6歳未満を指すものとされています。
2、指定おもちゃとは
指定おもちゃとされているのは、以下の3項目です。
①口に接触することをその本質とするおもちゃ(口に入れる、または唇に触れることを意図して設計製造された玩具)
例:おしゃぶり、ふくれんぼ、シャボン玉の吹き出し具、歯がため、口紅の形をしたおもちゃ、おもちゃの吹奏楽器類など
②写絵、おめん、折り紙、がらがら、つみき、電話玩具、人形、粘土、乗り物玩具、風船、ブロック玩具、ボール、ままごと玩具
アクセサリーがん具(乳幼児がアクセサリーとして用いる玩具)
例:ネックレス、指輪、ブローチ、ペンダントなどの装身具の形態をした玩具
知育玩具(口に接触する可能性のあるもの)
例:玉おとし、輪投げ遊び等の単純なルール、水鉄砲、ちゃんばら遊び用のおもちゃの刀、手裏剣など、職業の真似事をして遊ぶおもちゃ、手品の真似事をしして遊ぶおもちゃ、おめかしグッズ、マイクやパソコンをかたどったおもちゃ、砂場遊び用具、風呂場で遊ぶおもちゃ、数字やアルファベットをかたどった木製ブロック
③上記の①と②を組み合わせて遊ぶおもちゃ
例:電車のおもちゃに付属するレール、駅舎、踏切、トンネル、樹木、人形と組み合わせて遊ぶ家、家具、食器、粘土の鋳型やへら等
3、指定おもちゃではない製品とは
乳幼児用であっても、指定おもちゃに該当しない製品もあります。下記に例を挙げます。
これらのおもちゃは、食品衛生法の手続きは必要ありません。
・乳幼児の頭上高く手の届かない位置に固定するメリー等
・教育を目的とする教育用品
・遊戯具
・文房具(クレヨン、シール等)
・装飾用民芸品乳幼児が中に入るミニチュア家具
・運動用品、スポーツ用品
・装飾用人形(五月人形、雛人形)
・乳幼児が手にとって口に接触することが想定しがたい大きさ、重量のぬいぐるみ
・鉛筆キャップの人形
・髪留め
・幼児がそれに乗って遊ぶことを目的とする大型の電車、自動車、三輪車、木馬等
・繊維製の帽子、頭巾、ポンチョ
・浮き輪
・育児用品の歩行器、揺りかご、揺り椅子、乳母車(ただし、それらに付属する簡単に取り外しできたりするゴム製のバンドなど吊り下げられたりしているおもちゃは、指定おもちゃの対象)
・ピンバッジ
・凧
・楽器
・書籍(乳幼児向けのシール絵本、飛び出す絵本も含む)
・携帯電話用ストラップ、キーホルダー
・通常のトランプ、花札、百人一首等
参考:厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index.html
また、特定のキャラクターを使用したり、模倣したおもちゃの輸入は禁止されています。
4、指定おもちゃの輸入手続きの手順
指定おもちゃを販売目的で輸入する場合、食品衛生法により届出が必要です。
手続きは輸入するたびに行わなければなりません。下記にその手順をご紹介します。
(1)輸入届出書類の準備作成
厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144562.html)から「食品等輸入届出書」の書式をダウンロードします。
PDFまたはEXCELのファイルが選べます。同サイトに届出の記入方法も記載されています。
また、輸入に関して疑問やわからないことがある場合は、厚生労働省検疫所の輸入相談窓口で「事前相談」を利用しましょう。
相談窓口は全国の各検疫所にあります。
検疫所所在位置一覧(https://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/sisetu/ken-eki.html)のなかから、最寄りの検疫所を探して問い合わせるといいでしょう。
相談は無料で、予約制です。
(2)検疫所へ輸入届を提出する
輸入した製品が日本に到着したら、輸入届を提出します。
提出先は、輸入品が到着した場所を管轄する厚生労働省の検疫所です。
場所の詳細は1に提示した検疫所所在位置一覧をご参照ください。
基本的に届出は製品が日本に到着後に行いますが、到着前でも届出ができる「事前届出制度」もあります。
この制度を利用する場合、到着予定日の7日前から届出が可能です。
必要書類の準備は必ず輸入者が行いますが、この届出の手続き自体は国際配送業者や通関業者に依頼して行うこともできます。
(3)検疫所で審査、場合によっては検査も
検疫所が輸入者からの輸入届を受理すると、食品衛生監視員が審査します。
審査内容は輸入する製品に有害なものや有毒物質が含まれていないかや、記載内容に不備がないか、食品衛生法の規格基準に合っているかどうかなどです。
もし審査の結果、検査が必要だとなった場合は検査が行われます。
検査の種類は以下の通りです。
①命令検査
生産地の事情からみて食品衛生法に違反する恐れがあると判断された場合に行われます。
検疫所は輸入者が今後輸入するたびにこの検査を受けるよう命じます。
検査の結果が判明するまでは製品の輸入はできません。
命令検査の費用は輸入者が支払います。
②自主検査
初めて輸入する場合や、食品衛生法違反の可能性があると判断された場合に行われます。
輸入者は輸入についての指導を受けるうえ、製品の輸入は保留となります。
自主検査の費用は輸入者が支払います。
③モニタリング検査
国が年間監視指導計画に基づいて実施する検査です。
輸入品は通関できます。モニタリング検査の費用は国が支払います。
検査方法は、日本国内と海外で行う場合のどちらかになります。
①日本国内の場合
検査は厚生労働省登録検査機関で行われます。
初めて輸入する製品から検体を採取して検査します。
詳細を知りたい場合は、厚生労働省HP内の食品衛生法上の登録検査機関について(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/jigyousya/kikan/index.html)に記載されている「登録捜査機関一覧」をご確認いただき、該当の各検査機関にお問い合わせすると確実でしょう。
②海外の場合
検査は厚生労働省HP内の外国公的検査機関一覧(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yunyu_kanshi/index_00019.html)に記載されている機関で行われます。
この一覧の機関の中で検査され、発行された成績書は日本でも有効です。
大切なのは、試験成績書と届出の輸入品が同一であることです。
試験成績書には製造者名・ブランド名・名称・商品を特定できる情報の記載が必要です。
(4)審査通過・検査免除・モニタリング検査の場合、食品等輸入届出済証が発行される
問題がなければ、食品等輸入届出済証が発行されます。
書面の場合は届出済印が押されたもの、パソコンの場合はインターネット上で届出済書が交付され、関税の申告手続きへと続きます。
(5)通関手続き
届出済書を提出し、申告手続きを経て輸入許可がでます。
(6)輸入品が事業者様指定の場所へ到着
輸入品が手元に到着します。
もし国際配送業者や通関業者を通して手続きをした場合、受け取りの際に料金を支払うことがほとんどです。
受け取り日がわかっている場合は、事前にお金を準備しておきましょう。
5、まとめ
一見すると玩具と縁がなさそうな法律が関係していることがわかりましたね。
これから玩具を中国輸入販売しようとしている方は、上記のことを注意しながら輸入を行いましょう。
本記事の内容はさくら代行が独自に調べて作成したものです。必ずしも正しいとは限りません。
ご参考になれば幸いです。
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この記事は中国輸入代行業者である中国仕入れのさくら代行が執筆しています。
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